雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0c59dece

事業主は、その雇用する被保険者を一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:被保険者

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
雇用保険法施行規則13条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届
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第13条事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。3事業主は、第1項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。4事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。5被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。6第1項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第2項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。7第4項の規定は、前項の場合について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届
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第13条事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。2前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。3事業主は、第1項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。4事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。5被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。6第1項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第2項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。7第4項の規定は、前項の場合について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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