国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #国民年金法 #障害基礎年金 #年金額 #端数処理
解答と解説
正解: 障害基礎年金の端数処理において、百円以上の端数が生じたときは百円に切り上げられる。
✕ 障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じた額を基本とし、端数処理は五十円未満は切り捨て、五十円以上百円未満は百円に切り上げる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十三条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 障害等級の一級に該当する者が受け取る障害基礎年金は、二級相当額の百分の百二十五に相当する額とされる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十三条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 障害基礎年金の額の計算において、五十円未満の端数が生じた場合は切り捨てられる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十三条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ 障害等級の二級に該当する者の障害基礎年金の額は、改定率を乗じた七十八万九百円に相当する額である。
この記述は条文のとおり正しい。(国民年金法第三十三条)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
○ 障害基礎年金の端数処理において、百円以上の端数が生じたときは百円に切り上げられる。
この記述は誤り。正しくは、五十円以上百円未満の端数が生じたときに百円に切り上げるのであり、百円以上の端数については言及されていない。(国民年金法第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)