労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0bef926b
休業補償給付の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:休業補償給付
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則13条1項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第13条休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日及び住所二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及びその発生状況五平均賃金(労働基準法第12条第1項及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金に相当する額とする。以下同じ。)六休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過六の二休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額七負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第15条の2第1項第7号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無八同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日八の二労働者が複数事業労働者である場合は、その旨九前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項2前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第6号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。3第1項第8号に規定する場合に該当するときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第13条休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一労働者の氏名、生年月日及び住所二事業の名称及び事業場の所在地三負傷又は発病の年月日四災害の原因及びその発生状況五平均賃金(労働基準法第12条第1項及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額とし、複数事業労働者にあつては、請求に係る災害の原因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金に相当する額とする。以下同じ。)六休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過六の二休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額七負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第15条の2第1項第7号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による厚生年金保険又は国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無八同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日八の二労働者が複数事業労働者である場合は、その旨九前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項2前項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(同項第6号に掲げる事項については休業の期間に、同項第7号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号から第7号まで及び第9号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第6号に掲げる事項中療養の期間、傷病名及び傷病の経過については診療担当者の証明を受けなければならない。3第1項第8号に規定する場合に該当するときは、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)