社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定給付企業年金法第33条では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い___で定めるところによると規定されている。
論点: #確定給付企業年金法 #年金給付 #支給期間
解答と解説
正解: 規約
✕ 契約
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
✕ 基準
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
○ 規約
正答は「規約」。年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い『規約』で定めることとされている。規約とは企業年金制度の内規である。(確定給付企業年金法第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
✕ 定款
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
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