健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
要介護認定を受けている介護保険の被保険者に対する訪問看護は原則として介護保険から給付されるが、末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪等により主治医が特別訪問看護指示書を交付した場合には、医療保険から訪問看護療養費として給付される。
論点: #通達 #通達:平成18年保医発第0428001号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
医療保険と介護保険の給付調整では、要介護・要支援認定を受けている介護保険の被保険者に対する訪問看護は、原則として介護保険から給付される(介護保険優先)。ただし、(1)末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等(別表第七)に該当する場合、(2)急性増悪・終末期・退院直後等で主治医が一時的に頻回の訪問看護の必要を認め特別訪問看護指示書を交付した場合は、医療保険(訪問看護療養費)から給付される。よって本問は正しい。出典: 厚生労働省近畿厚生局「訪問看護療養費の取扱いの理解のために」 → https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/3nenndohoumonnkangorikainotameni.pdf
✕ × 誤り
(不正解)
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