労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0b12b9d6

週所定労働日数が3日であり、有給休暇の日数を通常の労働者との比率を考慮して定める方法によることとなる労働者について、雇入れの日から起算した継続勤務期間が6年6箇月以上である場合に与えなければならない有給休暇の日数は、十二労働日である。

論点: #労働基準法 #労基法 #労基則 #年次有給休暇 #体系:年次有給休暇

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
条文の全文を見る
法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。
× 誤り
表の上欄は週所定労働日数の区分であり、週所定労働日数が3日の行は、雇入れの日から起算した継続勤務期間が6箇月で5日、1年6箇月で6日、2年6箇月で6日、3年6箇月で8日、4年6箇月で9日、5年6箇月で10日、6年6箇月以上で11日である。6年6箇月以上は十一労働日であって十二労働日ではないため誤りである。なお12日は週所定労働日数4日の4年6箇月の欄の日数である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働基準法施行規則 第二十四条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。
条文の全文を見る
法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間6箇月1年6箇月2年6箇月3年6箇月4年6箇月5年6箇月6年6箇月以上4日169日から216日まで7日8日9日10日12日13日15日3日121日から168日まで5日6日6日8日9日10日11日2日73日から120日まで3日4日4日5日6日6日7日1日48日から72日まで1日2日2日2日3日3日3日法第39条第3項第1号の厚生労働省令で定める日数は、4日とする。法第39条第3項第2号の厚生労働省令で定める日数は、216日とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア