労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働組合が、組合運動の一環として選挙運動を行うために政治資金規正法による届出をした場合であっても、そのことだけで労働組合としての本質を失うものではなく、労働組合法の適用を受けることに変わりはない。
論点: #通達 #通達:昭和25年労収5603号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。本通達は、労働組合法第2条にいう労働組合であって同条ただし書第4号(主として政治運動又は社会運動を目的とするもの)に該当しない限り、たまたま組合運動の一環として選挙運動をするために政治資金規正法による届出をしても、それをもって労働組合たる本質を失ったものとはいえず、労働組合法の適用を受けることに変わりはない、とする。(昭和25年8月16日労収第5603号) 出典: 厚生労働省 解釈例規(政治運動と組合資格)→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5300&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
誤り。労働組合法第2条ただし書第4号に該当しない限り、選挙運動のため政治資金規正法の届出をしても労働組合たる本質は失われず、労働組合法の適用を受けることに変わりはない。
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