労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #労働保険 #保険関係成立届 #届出義務 #期間

解答と解説

正解: 保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定められた事項に変更があったときは、その日から二十日以内にその旨を政府に届け出なければならない。

保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、成立した日・事業主の氏名又は名称及び住所・事業の種類などを政府に届け出なければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
保険関係が成立している事業の事業主が、届出事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、その旨を政府に届け出る義務を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二)
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
事業主が保険関係成立届を提出する期限は、保険関係が成立した日から十日以内である。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二)
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
保険関係成立時に事業主が政府に届け出すべき事項は、厚生労働省令で具体的に定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二)
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定められた事項に変更があったときは、その日から二十日以内にその旨を政府に届け出なければならない。
この記述は誤り。正しくは、保険関係が成立している事業の事業主が届出事項に変更があったときは、「厚生労働省令で定める期間内に」その旨を政府に届け出なければならない。「その日から二十日以内」とは条文に定められていない。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第四条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第四条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四条の二前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。2保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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