健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
論点: #埋葬料 #支給対象者 #健康保険法第百条
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第百条第1項に規定されている。埋葬料の支給対象は、被保険者の死亡により、その者により生計を維持していた者かつ埋葬を行う者である。(第百条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第百条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第百条被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。2前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
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