健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

同一の疾病について待期が完成して傷病手当金の支給を受けた後、いったん労務に服し、その後再び同一の疾病により労務不能となった場合には、改めて3日間の待期を満たさなければ傷病手当金は支給されない。

論点: #通達 #通達:昭和2年9月5日保理3222号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。同一の疾病又は負傷については、最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみ待期を必要とする。したがって、いったん待期を完成して傷病手当金の支給を受けた後、一時労務に服し、再び同一の疾病で労務不能となっても、改めて待期を要することなく傷病手当金が支給される。(昭和2年9月5日保理3222号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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