社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民健康保険法第五条により、都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の___とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

論点: #国民健康保険法 #保険運営 #市町村

解答と解説

正解: 市町村

市町村
正答は「市町村」。条文で国民健康保険は「都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う」と規定されており、都道府県と市町村が共同して保険を運営することが明記されている。(国民健康保険法第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
地域
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
保険者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
都市部
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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