雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 09cd7f05

季節的に雇用される被保険者のうち、4箇月以内の期間を定めて雇用される者は、短期雇用特例被保険者となる。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:特例一時金

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号のいずれにも該当しない者
条文の全文を見る
第38条被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。14箇月以内の期間を定めて雇用される者21週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者2被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。3短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第14条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
× 誤り
誤りです。雇用保険法38条1項は「次の各号のいずれにも該当しない者」を短期雇用特例被保険者としており、4箇月以内の期間を定めて雇用される者は除かれます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)次の各号のいずれにも該当しない者
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第38条被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。14箇月以内の期間を定めて雇用される者21週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者2被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。3短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第14条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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