社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

確定給付企業年金法第三十三条によれば、年金給付は終身又は五年以上にわたり支給されなければならないが、支給期月については政令で定める基準に従い規約で定めることができる。

論点: #確定給付企業年金法 #年金給付 #支給期間 #支払期月 #規約

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。条文において「支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない」と定められており、支払期月は規約で定めることができ、支給期間は終身又は五年以上という下限要件がある。(第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十三条年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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