労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
新聞販売店が配達部数に応じて配達人に報酬を与えている場合、その関係は単なる請負関係であって労働関係はなく、配達人は労働基準法上の労働者には当たらないのが通例である。
論点: #通達 #通達:昭和22年基発400号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。昭和22年11月27日基発400号は、配達部数に応じて報酬を与えているのは単に賃金の支払形態が請負制となっているだけであって、一般に販売店と配達人との間には使用従属関係が存在し、配達人も本法の労働者である場合が通例であるとしている。賃金の支払形態が請負制であることだけを理由に労働者性を否定することはできない。(昭和22年11月27日基発400号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
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