労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働組合の委任を受けた者が、組合員のために使用者と交渉する場合、その権限の根拠は労働組合法第6条に規定されている。
論点: #労働組合法 #交渉権限 #委任 #組合員
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。労働組合法第6条は「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」と明示しており、委任を受けた者が組合員のために交渉する権限の法的根拠となっている。(第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
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