社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 08dc5f54

確定拠出年金の企業型年金において、年金として支給される給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わる。

論点: #確定拠出年金法 #社会保険に関する一般常識

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
確定拠出年金法第31条第1項のとおりです。翌月始まり・消滅月終わりという扱いは公的年金と同じ考え方です。支払期月は企業型年金規約で定めます(同条第2項)。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
条文の全文を見る
第31条給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。2年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 確定拠出年金法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
条文の全文を見る
第31条給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。2年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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