労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0842aa69

通勤災害に関する遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とされる。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労災保険法第22条の4第2項のとおりです。業務災害の遺族補償給付(第16条)と同じく、年金と一時金の2本立てです。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
条文の全文を見る
遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十二条の四 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。
条文の全文を見る
遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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