労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働安全衛生法第四十二条において、特定機械等以外の機械等で政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は___を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

論点: #労働安全衛生法 #機械等の安全基準

解答と解説

正解: 安全装置

安全装置
正答は「安全装置」。第四十二条は、政令で定める機械等が譲渡・貸与・設置される場合、厚生労働大臣が定める『規格又は安全装置』を具備することを要求しており、安全装置がこの条件として明記されている。(労働安全衛生法第四十二条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
防護装置
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
安全基準
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第四十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第四十二条特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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