労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

障害補償年金を受けている者の障害の程度が、新たな傷病やその再発によらず自然的に変更し、変更後の障害等級が第8級以下に及んだ場合には、障害補償年金の受給権は消滅し、その月分をもって支給を打ち切り、障害補償一時金が支給される。

論点: #通達 #通達:昭和41年基発73号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。障害補償年金(第1級~第7級)を受けている者の障害の程度が、新たな傷病やその再発によらず自然的に変更した場合、変更後の等級が第1級~第7級の範囲内であれば変更のあった月の翌月分から障害補償年金の額を改定する。これに対し、変更が第8級以下に及ぶときは障害補償年金の受給権が消滅するので、その月分をもって支給を打ち切り、障害補償一時金を支給する。(昭和41年1月31日基発73号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第三条の規定の施行について) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2478&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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