労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の___以上の手当を支払わなければならない。
論点: #労働基準法 #休業手当 #使用者の責
解答と解説
正解: 百分の六十
✕ 百分の五十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
○ 百分の六十
正答は「百分の六十」。労働基準法26条により、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者が支払う休業手当の最低額は平均賃金の百分の六十以上と定められている。これは労働者保護の最低基準である。(第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
✕ 百分の八十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
✕ 百分の七十
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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