労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

昭和54年4月2日基発153号によれば、同居の親族は原則として労働基準法上の労働者には当たらないが、常時「___」を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、業務遂行につき事業主の指揮命令に従っていることが明確で、かつ就労の実態・賃金が他の労働者と同様である場合には、労働基準法上の労働者として取り扱われる。

論点: #通達 #通達:昭和54年基発153号

解答と解説

正解: 同居の親族以外の労働者

同居の親族以外の労働者
正しい。昭和54年4月2日基発153号は、同居の親族であっても、常時「同居の親族以外の労働者」を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ(1)業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、(2)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり賃金もこれに応じて支払われていること、の要件を満たす場合には、労働基準法上の労働者として取り扱うとしている。(昭和54年4月2日基発153号) 出典: 厚生労働省「同居の親族のうち労働者の範囲について」 → https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0527-11b_0004.pdf
同居の親族
(不正解の選択肢)
パートタイム労働者
(不正解の選択肢)
派遣労働者
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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