厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があった日の翌日に、被保険者の資格を取得する。

論点: #厚生年金保険 #被保険者資格 #資格取得時期

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、厚生年金保険法第十三条第2項に『第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。』と規定されている。資格取得の時期は『認可があった日の翌日』ではなく『認可があった日』である。(第十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十三条第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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