健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険の被保険者が、その使用される事業所の労働組合の専従役職員(在籍専従)となった場合、従前の事業主との使用関係に基づく被保険者資格は喪失し、当該労働組合が適用事業所であるときは、その労働組合に使用される者として被保険者となる。

論点: #通達 #通達:昭和24年保発921号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。被保険者がその使用される事業所の労働組合の専従役職員(在籍専従)となった場合、その者は労働組合から支給される報酬に基づいて保険関係が判断され、従前の事業主との使用関係に基づく被保険者資格は喪失する。そのうえで、当該労働組合が適用事業所であるときは、その労働組合に使用される者として改めて被保険者となる。(昭和24年7月7日保発921号・職発921号「労働組合専従職員に対する健康保険法等の適用に関する件」) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2491&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

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