労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 072f5de5

アフターケア通院費の支給対象となる通院には、アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院であって、当該住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上のものが含まれる。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #アフターケア通院費 #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発0329第35号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。アフターケア通院費(社会復帰促進等事業)の原則的な支給対象は、住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む)内の当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院で、住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上のものである。距離要件は往復ではなく片道で判定する(アフターケア通院費支給要綱・令和6年3月29日基発0329第35号改正)。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(行政通達): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について基発第329035号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次のとおりとする。 (1) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): アフターケア通院費支給要綱の一部改正について基発0329第35号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケア通院費の支給対象となる通院は、次のとおりとする。 (1) アフターケア対象者の住居地又は勤務地と同一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)内に存在する当該傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関への通院(アフターケア対象者の住居地又は勤務地から片道2キロメートル以上の通院に限る。)。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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