労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
遺族がいるにもかかわらず会社が社葬を行った場合であっても、その社葬を行うことが会社の恩恵的または厚意的な性質に基づくものであるときは、葬祭料は社葬を行った会社ではなく遺族に対して支給すべきである。
論点: #通達 #通達:昭和23年基災収2965号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。社葬を行った場合に葬祭料を社葬を行った会社(事業場)に支給すべきか否かは、社葬の性質によって決定すべきである。社葬を行うことが会社の恩恵的あるいは厚意的性質に基づくとき(遺族がいる場合)は、葬祭料は遺族に支給すべきであり、葬祭を行う遺族がないため会社が社葬を行った場合に限って会社に支給される。(昭和23年11月29日基災収2965号) 出典: 解決社労士 柳田事務所(労災保険の葬祭料・健康保険の埋葬料・通達解説) → https://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=8612
✕ × 誤り
(不正解)
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