労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
業務上の負傷による療養のため全部労働不能となった日について、平均賃金の100分の60未満の金額しか賃金を受けないときは、その日は休業補償給付の支給に係る『賃金を受けない日』に該当する。
論点: #通達 #通達:昭和40年基発901号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。昭和40年基発901号は、休業補償給付の支給要件である『賃金を受けない日』(賃金の一部を受けない日を含む)について、(イ)全部労働不能で平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日、(ロ)一部労働不能で、その労働不能の時間について賃金を全く受けないか、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日、をいうと定めている。したがって、全部労働不能で平均賃金の60%未満しか受けない日は『賃金を受けない日』に当たる(逆に60%以上を受ける日は該当しない)。(昭和40年基発901号)
✕ × 誤り
誤りではない。全部労働不能で平均賃金の100分の60未満しか受けない日は、昭和40年基発901号により『賃金を受けない日』に該当する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)