労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #有期労働契約 #解雇制限 #契約期間 #配慮義務
解答と解説
正解: 使用者は、有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に長い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十七条)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 有期労働契約の契約期間中における労働者の解雇は、やむを得ない事由がなければ禁止されており、使用者はこれを遵守する法的義務を負う。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十七条)
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
○ 使用者は、有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に長い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
この記述は誤り。正しくは、使用者は「必要以上に短い期間を定めることにより」その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされており、「長い期間」ではなく「短い期間」が条文の対象である。(労働契約法第十七条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 使用者が有期労働契約の契約期間中に労働者を解雇する場合には、やむを得ない事由の存在が解雇の有効性を左右する要件となる。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十七条)
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
✕ 使用者は、有期労働契約について、契約期間の設定にあたり、当該契約の目的に鑑みて、必要以上に短い期間とならないよう配慮する法的責務がある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働契約法第十七条)
📖 根拠: 労働契約法 第十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十七条使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。2使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)