厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第一項の審査請求をした日から___以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
論点: #厚生年金保険法 #審査請求 #応答期間 #みなし棄却
解答と解説
正解: 二月
✕ 三月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第九十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十条厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
✕ 一月
(不正解の選択肢)
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第九十条厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
○ 二月
正答は「二月」。第三項に規定されている審査請求後の応答期間です。二月以内に決定がなければ、棄却したものと擬制されるため、審査請求人は救済を受けたものとして扱われます。(厚生年金保険法第九十条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第九十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十条厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
✕ 六月
(不正解の選択肢)
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第九十条厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
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