労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

男女雇用機会均等法第六条により、事業主は、労働者の配置(業務の配分及び___を含む。)、昇進、降格及び教育訓練について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

論点: #男女雇用機会均等法 #第六条 #差別的取扱い禁止 #配置

解答と解説

正解: 権限の付与

判断の権利
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
職務の遂行
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
責任の委譲
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
権限の付与
正答は「権限の付与」。男女雇用機会均等法第六条第一号に「配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)」と明記されており、配置に含まれる要素として「権限の付与」が規定されているため、ここに入る。(男女雇用機会均等法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。一労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練二住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの三労働者の職種及び雇用形態の変更四退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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