厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第47条の3第1項の規定による障害厚生年金の額を計算する場合、基準傷病に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を計算の基礎とする。
論点: #障害厚生年金 #支給額計算 #基準傷病 #障害認定日
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。厚生年金保険法第51条は、第47条の3第1項の規定による障害厚生年金では同項に規定する基準傷病に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎としないと定めている。これは裏を返せば、その月の前月までの被保険者であった期間を計算の基礎とすることを意味する。(第五十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
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