労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 0632ff70

遺族補償一時金の請求書に記載する負傷又は発病及び死亡の年月日、災害の原因及び発生状況、平均賃金については事業主の証明を受けなければならないが、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:遺族補償給付

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則16条2項のとおりです。傷病補償年金を受けていた時点で業務上の傷病であることが既に確認されているためです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第16条遺族補償一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一死亡した労働者の氏名及び生年月日二請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係三法第16条の6第1項第1号の場合にあつては、次に掲げる事項イ事業の名称及び事業場の所在地ロ負傷又は発病及び死亡の年月日ハ災害の原因及び発生状況ニ平均賃金ホ死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類二請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類三法第16条の6第1項第1号の場合にあつては、次に掲げる書類イ労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類ロ請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本四法第16条の6第1項第2号の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類4第15条の5の規定は、遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
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第16条遺族補償一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。一死亡した労働者の氏名及び生年月日二請求人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係三法第16条の6第1項第1号の場合にあつては、次に掲げる事項イ事業の名称及び事業場の所在地ロ負傷又は発病及び死亡の年月日ハ災害の原因及び発生状況ニ平均賃金ホ死亡した労働者が複数事業労働者である場合は、その旨2前項第3号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。3第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一請求人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類二請求人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類三法第16条の6第1項第1号の場合にあつては、次に掲げる書類イ労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類ロ請求人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本四法第16条の6第1項第2号の場合において、請求人が遺族補償年金を受けることができる遺族であつたことがないときは、前号ロに掲げる書類4第15条の5の規定は、遺族補償一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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