国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
生計維持関係の認定において、配偶者や子が認定対象者と住民票上は別世帯であり、かつ単身赴任等で別居している場合であっても、生活費等の経済的援助が行われ、かつ定期的な音信や訪問の事実があるときは、生計を同じくするもの(生計同一)と認定される。
論点: #通達 #通達:平成23年3月23日 年発0323第1号(平成6年庁保発第36号に由来)
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。生計同一の認定では、配偶者・子は住民票上同一世帯であることが原則だが、単身赴任・就学・病気療養等のやむを得ない事情により住民票上の住所が異なる別居の場合でも、(ⅰ)生活費・療養費等の経済的援助が行われ、かつ(ⅱ)定期的な音信・訪問の事実があれば、生計を同じくするものと認められる。住民票上同一世帯でないことのみをもって直ちに否定されるわけではない。(平成23年3月23日年発0323第1号、由来は平成6年庁保発第36号) 出典: 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7210&dataType=1&pageNo=1
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(不正解)
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