社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 05e06c55
後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
論点: #高齢者の医療の確保に関する法律 #高確法 #体系:審査請求(後期高齢者医療審査会)・時効
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
高齢者の医療の確保に関する法律128条1項のとおりです。国民健康保険審査会・介護保険審査会と混同しないようにします。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
条文の全文を見る
第128条後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
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第128条後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)