労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

解雇が客観的に合理的な理由を持つ場合は、社会通念上相当であるかどうかを問わず、その解雇は常に有効である。

論点: #労働契約法 #解雇 #解雇権濫用 #社会通念

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
× 誤り
この記述は誤り。正しくは、第十六条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されており、解雇の有効性は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当であると認められる」という両方の要件を満たす必要がある。客観的な理由があっても社会通念上相当と認められなければ、無効となる可能性がある。(第十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十六条解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア