健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約上、当該労働日の労務提供地が自宅とされている在宅勤務の被保険者が、業務命令により一時的に事業所へ出社する際の移動に要する実費を事業主が負担する場合、その費用は原則として実費弁償と認められ、標準報酬月額の算定基礎となる報酬等には含まれない。

論点: #通達 #通達:令和4年9月5日事務連絡

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
在宅勤務・テレワークにおける交通費が報酬等に含まれるか否かは、労働契約上の労務提供地によって判断される。労務提供地が自宅とされている被保険者が、業務命令により一時的に事業所へ出社し、その移動の実費を事業主が負担する場合は、原則として実費弁償と認められ『報酬等』に含まれない。一方、当該労働日が事業所での勤務(労務提供地が事業所)であって、自宅から事業所へ出社するための費用を事業主が負担する場合は、原則として通勤手当として『報酬等』に含まれる。本肢は前者にあたり正しい。(令和4年9月5日事務連絡「『標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集』の一部改正について」〔健康保険法〕) 出典: 日本年金機構 → https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu09.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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