社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 04dacadf
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により実施機関に申し出て厚生年金保険の被保険者となることができる者がその申出をし、当該申出が受理されたときは、その者は、原則として、当該申出が受理された日の翌日に、被保険者の資格を取得する。
論点: #社会保障協定 #社会保障協定実施特例法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第25条前条第1項第2号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
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第25条前条第1項第2号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。3第1項の規定による被保険者は、いつでも、当該実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。4第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第14条第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一厚生年金保険法第14条第1号、第4号又は第5号に該当するに至ったとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三厚生年金保険法第8条第1項の認可があったとき。四前項の申出が受理されたとき。五前条第1項第2号に該当しなくなったとき。
○ × 誤り
誤り。申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する(第25条)。なお、加入の特例の対象者に該当することとなった日から1月以内に申出をした者は、その該当するに至った日に被保険者の資格を取得する。いずれの場合も受理された日の翌日ではない。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第二十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第25条前条第1項第2号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
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第25条前条第1項第2号に該当する者(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(以下この条において「実施機関」という。)に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。2前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。3第1項の規定による被保険者は、いつでも、当該実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。4第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は厚生年金保険法第14条第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。一厚生年金保険法第14条第1号、第4号又は第5号に該当するに至ったとき。二その事業所に使用されなくなったとき。三厚生年金保険法第8条第1項の認可があったとき。四前項の申出が受理されたとき。五前条第1項第2号に該当しなくなったとき。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)