労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働者が故意に負傷又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
論点: #労災保険 #保険給付 #除外事由 #故意
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。条文第1文に「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」と明記されており、故意による負傷と事故が政府の給付拒否事由となることが定められている。(第十二条の二の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第十二条の二の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
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