雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #雇用保険法 #特定受給資格者 #所定給付日数 #基本手当
解答と解説
正解: 特定受給資格者のうち基準日において四十五歳以上六十歳未満で、算定基礎期間が二十年以上である者に係る所定給付日数は、三百五十日と定められている。
✕ 特定受給資格者のうち基準日において三十五歳以上四十五歳未満で、算定基礎期間が十年以上二十年未満である者に係る所定給付日数は、二百四十日と定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第二十三条)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
✕ 特定受給資格者のうち基準日において六十歳以上六十五歳未満で、算定基礎期間が五年以上十年未満である者に係る所定給付日数は、百八十日と定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第二十三条)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
○ 特定受給資格者のうち基準日において四十五歳以上六十歳未満で、算定基礎期間が二十年以上である者に係る所定給付日数は、三百五十日と定められている。
この記述は誤り。正しくは、基準日において四十五歳以上六十歳未満で、算定基礎期間が二十年以上である特定受給資格者の所定給付日数は三百三十日である。(雇用保険法第二十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
✕ 特定受給資格者のうち基準日において三十歳以上三十五歳未満で、算定基礎期間が一年以上五年未満である者に係る所定給付日数は、百二十日と定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第二十三条)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
✕ 特定受給資格者のうち基準日において三十歳未満で、算定基礎期間が五年以上十年未満である者に係る所定給付日数は、百二十日と定められている。
この記述は条文のとおり正しい。(雇用保険法第二十三条)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上三百三十日ロ十年以上二十年未満二百七十日ハ五年以上十年未満二百四十日ニ一年以上五年未満百八十日三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百七十日ロ十年以上二十年未満二百四十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百五十日四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数イ二十年以上二百四十日ロ十年以上二十年未満二百十日ハ五年以上十年未満百八十日ニ一年以上五年未満百二十日五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数イ十年以上百八十日ロ五年以上十年未満百二十日2前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
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