厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 03d38036

被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うことができる。

論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
厚生年金保険法施行規則12条1項のとおりです。口頭で請求するときは、請求書に記載すべき事項を日本年金機構に申し述べます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
条文の全文を見る
第12条法第31条第1項(昭和60年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。2文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所三被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日3口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十二条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
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第12条法第31条第1項(昭和60年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。2文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所一の二個人番号又は基礎年金番号二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所三被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日3口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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