国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額を基本とし、五十円未満の端数は切り捨て、五十円以上百円未満の端数は百円に切り上げる。
論点: #障害基礎年金 #年金額 #端数処理
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。国民年金法第三十三条第1項の規定に合致している。基本額は78万0900円に改定率を乗じ、端数処理は切り捨て(50円未満)と切り上げ(50円以上100円未満)で行われる。(第三十三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 国民年金法 第三十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三十三条障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。2障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
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