健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
指定訪問看護に係る訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)は、原則として利用者1人につき週3日を限度として算定されるが、別に厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、難病等)の利用者については、週4日以上算定することができる。
論点: #通達 #通達:平成20年保発第0305003号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
指定訪問看護の費用の額の算定方法の実施上の留意事項を定めた通達では、『訪問看護基本療養費(Ⅰ)は…利用者一人につき週3日を限度として算定すること』とされ、『基準告示第2の1に規定する疾病等(末期の悪性腫瘍、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、後天性免疫不全症候群等)の利用者については、週4日以上算定できる』とされている。よって本問は正しい。(平成20年保発第0305003号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の実施上の留意事項) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5906&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)
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