労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #労働安全衛生法 #安全衛生教育 #事業者の義務
解答と解説
正解: 事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うことができる。
✕ 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第五十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 労働安全衛生法第59条第1項の安全衛生教育は、厚生労働省令で定めるところにより実施する必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第五十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 事業者が労働者の作業内容を変更したときは、第1項の規定が準用され、作業内容の変更に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第五十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
○ 事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うことができる。
この記述は誤り。正しくは、事業者は危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、「行うことができる」ではなく「行わなければならない」(義務)である。(労働安全衛生法第五十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
✕ 危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合の特別の教育は、厚生労働省令で定めるところにより実施しなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働安全衛生法第五十九条)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十九条事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。2前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。3事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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