健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
被保険者が旅行中に船から転落して行方不明となり死体が発見されない場合であっても、同行者の証明書等によって死亡したものと認められるときは、埋火葬許可証の写しを添付しなくても埋葬料又は埋葬費を支給して差し支えない。
論点: #通達 #通達:昭和4年保理1705号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
そのとおり。被保険者が旅行中に船から転落して行方不明となり死体が発見されない場合であっても、死亡の事実が確実であれば、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋火葬許可証の写しの添付がなくても埋葬料又は埋葬費を支給して差し支えないとされている。(昭和4年5月22日保理1705号)
✕ × 誤り
(不正解)行方不明で死体が発見されない場合でも、同行者の証明書等により死亡が確認できれば、埋火葬許可証の写しの添付なしに埋葬料又は埋葬費を支給して差し支えない。
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