労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
36協定における「対象期間」とは、協定そのものが効力を有する期間である「有効期間」と同じ意味であり、1年を超える期間を定めることもできる。
論点: #通達 #通達:平成30年基発0907第1号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。「対象期間」とは労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、労働基準法第36条第2項第2号により『1年間に限る』とされる。これは協定そのものが効力を有する期間である『有効期間』とは別の概念であり、対象期間を1年を超えて定めることはできない。有効期間は1年から3年の間で定め得るが、対象期間が1年に限られることから、有効期間も最も短い場合で原則1年間となる。(平成30年基発0907第1号)
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