労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 02c2f8f2

請負事業の一括が行われる場合において、元請負人及び下請負人がその下請負人の請負に係る事業について申請をし、認可があったときは、その請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなす。

論点: #労働保険徴収法 #徴収法

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
徴収法8条2項のとおりです。いわゆる下請負事業の分離で、認可を受けた下請負人はその事業について自ら事業主として取り扱われます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
条文の全文を見る
第8条厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。2前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
条文の全文を見る
第8条厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。2前項に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して同項の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があつたときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして同項の規定を適用する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア