労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第115条において、退職手当の請求権は、これを行使することができる時から___間行わない場合においては、時効によって消滅する。
論点: #労働基準法 #時効 #退職手当請求権 #第115条
解答と解説
正解: 五年間
✕ 十年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
○ 五年間
正答は「五年間」。労働基準法第115条により、退職手当の請求権の時効期間は『五年間』と定められている。これは賃金請求権の時効期間とは異なり、経過措置の対象外である。(労働基準法第115条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
✕ 三年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
✕ 一年間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第115条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から五年間(当分の間は三年間)、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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