社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
確定給付企業年金法第二十九条第二項では、事業主等は規約で定めるところにより、第一項各号に掲げる給付に加え、___及び遺族給付金を行うことができる。
論点: #確定給付企業年金法 #第二十九条 #給付の種類
解答と解説
正解: 障害給付金
○ 障害給付金
正答は「障害給付金」。同条第二項第一号に「障害給付金」と明記されており、規約で定めることにより追加的に行うことができる給付の一つである。(確定給付企業年金法第二十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
✕ 障害年金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
✕ 傷害給付金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
✕ 障害保険給付
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 確定給付企業年金法 第二十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十九条事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。一老齢給付金二脱退一時金2事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。一障害給付金二遺族給付金
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