労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和6年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、全ての労働者との労働契約の締結時及び有期労働契約の更新時に、「雇入れ直後」の就業の場所・従事すべき業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示しなければならないこととされた。

論点: #法改正 #法改正:労働条件明示ルールの改正(令和6年4月)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。令和6年4月1日施行の労働基準法施行規則の改正により、全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、従来の「雇入れ直後」の就業の場所・業務の内容に加え、配置転換や職務変更で将来あり得る「変更の範囲」を明示することが新たに義務付けられた。(令和6年4月施行) 出典: 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 → https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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