労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 01cc4edc

政令で定める危険物・有害物を容器に入れ、又は包装して譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装に名称や人体に及ぼす作用等を表示しなければならないが、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

論点: #労働安全衛生法 #安衛法 #体系:表示・文書の交付(SDS)

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生法57条1項のとおりです。表示義務の対象から一般消費者向けのものが外れます。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
条文の全文を見る
第57条爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。一次に掲げる事項イ名称ロ人体に及ぼす作用ハ貯蔵又は取扱い上の注意ニイからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項二当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの2前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生法 第五十七条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
条文の全文を見る
第57条爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。一次に掲げる事項イ名称ロ人体に及ぼす作用ハ貯蔵又は取扱い上の注意ニイからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項二当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの2前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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